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立地支援制度

地区 播磨科学公園都市 淡路津名地区
分  譲
価  格
割  引
県企業庁 地域創生割引制度: 割引率20%以内

研究開発型企業立地促進割引制度:
 割引率 20%以内(併用は10%)
地域創生割引制度: 割引率20%以内

あわじ環境未来島構想支援割引制度:
 割引率 20%以内(併用は10%)
税制上の優遇措置 法人税等 <地域再生法による支援>
 本社機能を東京圏から地方に移転したり、地方において拡充しようとする事業者が計画を作成し、地方公共団体の認定を受けた場合に適用。

【オフィス減税(特別償却又は税額控除)】
 [移転型] 特別償却25%又は税額控除7%
 [拡充型] 特別償却15%又は税額控除4%
       ※取得価額2,500万円以上(中小企業1,000万円以上)等の要件あり。
       ※税額控除額の上限は当期の法人税額等の20%
 ・2024年3月31日までに移転・拡充先となる都道府県知事の認定が必要

【雇用促進税制】
 [移転型]@ 当該特定業務施設の当期増加雇用者1人あたり50万円を税額控除
      A @に加え当該特定業務施設の当期増加雇用者
      1人あたり40万円の税額控除を追加(最大3年間継続) 
 [拡充型]当該特定業務施設の当期増加雇用者に対して1人あたり30万円を税額控除

<地域未来投資促進法による支援>
 県と市町が共同で策定した基本計画に合致する事業計画を事業者が作成し、県の承認を受けた場合に適用

【設備投資減税】
 機械装置・器具装置:特別償却40%又は税額控除4%
           (上乗せ要件を満たす場合:特別償却50%又は税額控除5%)
 建物・付属設備:特別償却20%又は税額控除2%
         ※労働生産性の伸び率等の要件あり。
不動産取得税 軽減率:1/2 ※土地の範囲は立地促進事業家屋の垂直投影部分に限る。
要 件:新規正規雇用10人以上(中小企業5人以上)
限度額:2億円
法人
事業税
軽減率:1/2〔5年間〕
要 件: @設備投資額(土地除く)が2億円以上(中小企業0.5億円以上)
     A新規正規雇用10人以上(中小企業5人以上)
固定
資産税


固定資産税相当額の助成〔3年間〕
又は
固定資産税の課税免除かつ特別奨励金〔3年間〕等
固定資産税相当額の助成〔3〜7年以内〕
又は
固定資産税の課税免除〔3年間〕等
補助金 設備
補助
補助率:設備投資額(土地除く)の5%以内
要件:設備投資額(土地除く)が20億円以上(中小企業1億円以上)
限度額:100億円
※淡路津名地区はMICE機能等を有する高級ホテルも補助対象
【重点立地促進事業に該当する場合】
補助率:設備投資額(土地除く)の7%以内(水素関連事業10%以内)
要件:設備投資額(土地除く)が20億円以上(中小企業1億円以上)
限度額:100億円
※重点立地促進事業:@新エネルギー・環境関連産業(水素、蓄電池、環境負荷低減製品等)、
          A航空産業、Bロボット産業、C健康医療産業、D半導体産業
雇用
補助
新規正規雇用者:60万円/人、新規非正規雇用者(中小企業のみ):30万円/人
 要 件:新規正規雇用者 10人以上(中小企業5人以上)
 限度額:3億円


新規常用雇用者:30万円/人〔3年間〕
新規常用雇用者:10万円/人〔3〜5年以内〕
 限度額:1,000万円
その他 ・緑化奨励金
 4,000円×緑地面積/10u×2/3
  限度額:300万円
・用地取得奨励金(たつの市のみ)
 取得額×60/100以内
 限度額:5千万円(5年分割交付)
・建物機械設備奨励金(たつの市のみ)
 取得額×10/100以内
 限度額:3千万円(5年分割交付)
・明石海峡大橋及び大鳴門橋通行料〔3〜5年以内〕
 限度額:法人市民税相当額
・水道使用料〔3〜5年以内〕
 限度額:法人市民税相当額
・下水道使用料に対する助成金〔30年以内〕
 助成額:50円/m³
 限度額:500万円/年
県企業庁 地質等調査費補助
 補助対象:地質等の調査のためのボーリング費用、補助額:最大500万円
立地企業研究開発支援補助〔10年間〕
 補助対象:放射光施設(Spring-8、ニュースバルなど)等の利用料等
 補助率:1/2
 限度額:土地代金の1割相当額又は1,000万円のいずれか低い額
淡路津名地区公共岸壁等使用料補助
〔10年間〕
 補助対象:淡路津名港の港湾施設の使用料
 補助率:1/2
 限度額:土地代金の1割相当額又は1,000万円のいずれか低い額
融資 金融
機関
兵庫県中小企業融資制度(設備投資促進貸付)
 利 率:年1.1%(固定金利)、限度額:100億円、期間:15年以内(据置期間2年以内)
 要 件:県の確認を受け、県が定める重点立地促進事業を行う事業者
※記載の情報、数値は令和6年3月現在のものです。これらの内容は予告なしに変更される場合があります。