分 野 | 認 定 対 象 事 業 の 具 体 例 |
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1 医療・福祉に関 連する分野 | (1) 電子計算機その他の電子機器を利用した医療機器であって、高い性能を有するものの開発又は製造を行う事業 (2) バイオテクノロジーその他の高度な技術を利用して医薬品又は医療用品等の開発又は製造を行う事業 (3) 高度な医療技術等の発展に寄与する機械のメンテナンス、検査、分析等のサービスを行う事業 (4) 医療関係の卸売業のうち、高度な医療技術又は医薬品の開発に寄与する事業 (5) 介護を行う者の負担の軽減等に資する福祉用具の開発又は製造を行う事業 (6) 健康の保持及び増進を図るための製品の開発若しくは製造又はサービスを総合的に提供する事業 (7) 居宅において介護のサービスを行う事業 |
2 生活文化に関連 する分野 | (1) 高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮された住宅その他の優良な住宅の建築の促進に資する技術の開発を 行う事業 (2) 県民の安全で安心な生活を実現するための防災技術等の開発を行う事業 (3) 大規模な遊園地その他のレクリエーション施設、教養文化施設又はスポーツ施設の設置及び運営を行う事業 (4) デザインに関する専門的なサービスを行う事業 (5) 繊維工業品、雑貨工業品、貴金属製品等の製造又は卸売の事業であって、併せて当該製品のデザインの事業を行うもの (6) 主として高度な電子・通信技術を用いた家庭電化製品等の開発又は質の高い豊かな家庭生活に寄与する製品等の開発を行う事業 (7) 健康志向の高まり、少子高齢化の進展等による家族構成の変化に対応した食品や飲料の開発又は製造を行う事業 (8) 豊かな県民生活又は産業の高度化に寄与する人材の育成を行う事業 |
3 環境に関連する 分野 | (1) 高度な技術を利用した集じん装置、排水処理装置その他の公害防止装置の開発又は製造を行う事業 (2) 自然的作用により完全に分解すること等により環境への負荷の低減に資する原材料の製造に係る技術の開発又は当該技術を用いた製品の製造を行う事業 (3) 再生資源の利用の促進に資する技術の開発又は当該技術を用いた製品の製造を行う事業 (4) エネルギー又はオゾン層を破壊する物質の使用の合理化に資する技術の開発又は当該技術を用いた製品の製造を行う事業 (5) 水質又は土壌の浄化その他の自然の回復に資する技術の開発又は当該技術を用いた機械等の製造を行う事業 (6) 都市の緑化の促進に資する高度な技術の開発又は当該技術を用いた製品の製造を行う事業 (7) 環境への負荷の低減に資する環境測定又はコンサルティングの事業 |
4 情報・通信に関 連する分野 | (1) 情報処理又は電気通信の高度化に資する電子機器、通信機器等の開発又は製造を行う事業 (2) 電気通信による情報の流通の円滑化に資する電気通信業又は放送業の技術の開発又は提供を行う事業((1)に掲げるものを除く。) (3) ソフトウェア業、情報処理サービス業又は情報提供サービス業に属する事業 (4) 電気通信回線を利用して新たなサービスを提供し、又はサービスの提供の方式を改善する事業 (5) 高度なソフトウェア技術を利用した映像等の開発又は制作を行う事業 (6) 電気通信回線又は電子機器等を利用した顧客情報等のバックアップを行う事業 |
5 新製造技術・新 素材に関連する 分野 | (1) 情報通信システムと融合化した高度生産システム、リサイクル対応生産システム、新化学プロセス等の新製造システムの開発又は製造を行う事業 (2) マイクロマシン、高度ロボット等の新機構技術及び高度加工技術の開発又はその技術を用いた製品の開発若しくは (3) 金属・有機系新素材ファインセラミックス複合素材など新素材・新材料の開発又はそれらを用いた製品の製造を行う事業 |
6 輸送・物流に関 連する分野 | (1) 大量、高速、高効率輸送等のニーズに対応した航空若しくは海上輸送用機械器具の開発又は製造を行う事業 (2) 都市内及び都市間の円滑かつ迅速な交通システムに係る開発又は製造を行う事業 (3) 荷主企業の物流ニーズを受けて、荷役、在庫管理等物流機能業務を代行する事業 (4) 異なる企業間で電子情報を交換する物流システムを開発又は利用する事業 (5) 航空貨物関連情報を電子的に交換するネットワークシステムを開発又は利用する事業 (6) 高度物流機器を活用するシステムの開発又は利用する事業 (7) 新たな輸送又は流通システムの研究又は開発を行う事業 |
7 国際化に関連す る分野 | (1) 国際見本市場施設、国際会議場施設その他の外国との経済交流又は文化交流の促進を図るための施設の設置及び運営を行う事業 (2) 外国企業等が我が国において行う事業の円滑な実施を支援する事業((1)に掲げるものを除く。) (3) 外国企業等が行う事業のうち、当該商品又はサービスが、国際経済交流事業に係る技術の高度化又は経営の能率の向上に寄与するもの(分野1〜6に掲げるもの並びに(1)及び(2)に掲げるものを除く。) (4) 外国企業等が我が国において行う事業のうち、当該事業に係る商品及びサービスが事業活動に係る技術の高度化又は経営の能率の向上に寄与するもの(分野1〜6に掲げるもの並びに上記(1)〜(3)に掲げるものを除く。) |
8 その他の分野 | 1の分野から7の分野までに掲げる事業に準ずるものとして知事が特に必要と認める事業 |